弁護士に依頼する目安はあるの?

女性弁護士

日常生活でどれだけ注意していても、交通事故に遭う可能性があります。

その場合、自分の車が破損したり怪我をしてしまったら、相手方の保険会社に対して慰謝料などの損害賠償金を請求しなければなりません。

相手方の保険会社と損害賠償金の交渉をする際、自分で交渉することも出来ますが、弁護士に交渉を依頼することも出来ます。

自分で交渉をするのと弁護士に交渉をするのと、どちらが得なのでしょうか。

どのくらいの事故であれば弁護士に依頼した方が得になるのか、その目安が知りたいところです。

弁護士に依頼すると損害賠償額が増える

この問題を考えるとき、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかについて理解しておくことがとても大切です。

交通事故の損害賠償金の示談交渉を弁護士に依頼すると、自分で交渉する場合よりも、示談による損害賠償金の金額が増えることが多いです。

計算方法には、3つの基準があり、弁護士が示談交渉をする場合には、そのうちもっとも高い「弁護士基準」が使われるからです。

交通事故の3つの基準

交通事故の損害賠償額を決定する場合には、どのような損害が発生したかを明らかにして、その損害に対する賠償金の金額を決定していきます。

たとえば、交通事故で怪我をして入院したり、通院した場合には、入通院慰謝料という慰謝料が発生します。

(慰謝料については「慰謝料と賠償金って何が違うの?」をご覧ください。)

入通院慰謝料は、入院期間や通院期間の長さによって異なってくるので、それぞれの期間に応じて慰謝料の金額の計算をすることになります。

このとき、これらの損害額の計算の基準があります。

たとえば入院1ヶ月ならいくらの慰謝料になるのか、通院3ヶ月ならいくらの慰謝料になるのかという基準です。

この交通事故の際の損害賠償額の基準が3種類あります。

1つは自賠責基準です。

自賠責基準というのは、交通事故の被害者への最低限の救済を目的にした自賠責保険で採用される基準で、3つの基準のうち最も低い金額になっています。

2つ目は任意保険基準です。

任意保険基準とは、任意保険会社で採用されている基準であり、3つの基準の中では中間的な数字です。

3つ目は弁護士基準です。

弁護士基準とは、裁判をしたときに裁判所で採用される基準であり、3つの基準の中で最も高額になります。

交通事故の示談交渉を自分でしている場合には、上記のうち2つ目の任意保険基準で決着がつくことが多いです。

これに対して、弁護士に示談交渉を依頼すると、3つ目の弁護士基準で決着がつくことになります。

このことにより、結果的に弁護士に依頼した方が、獲得できる損害賠償金の金額が相当大きくなることが多いのです。

この意味で、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼するメリットが大きいです。

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかる

どのような場合でも示談交渉を弁護士に依頼すると得かというと、必ずしもそういうわけではありません。

弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士費用がかかってしまうからです。

弁護士に示談交渉を依頼して損害賠償金が増額されたとしても、その増額分がすべて弁護士費用に消えてしまったら、結局何の得にもならないことになってしまいます。

そこで、弁護士に依頼する目安を考える際には、どのくらいの弁護士費用がかかるものかということも考慮する必要があります。

弁護士費用には「着手金」「報酬金」がかかります。

着手金とは弁護士に依頼した場合にかかる費用で、依頼当初に支払う必要があります。

これに対して、報酬金は事件が解決した場合にかかる費用で、解決の内容に応じて金額が変わってきます。

(詳しくは「交通事故の弁護士費用はどれくらい?」をご覧ください。)

弁護士に依頼する目安は?

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、「最低限20万円プラスα」の弁護士費用がかかります。

そこで、弁護士に依頼した方が得になるためには、弁護士に依頼したことによって、この20万円プラスα以上の金額が手元に入ってくるような場合である必要があります。

たとえば弁護士に示談交渉を依頼しても、増額できた金額が10万円だけだったら、20万円以上の弁護士費用を払うとかえって損になってしまいます。

ここで、弁護士に示談交渉を依頼すると、どのくらい交通事故の損害賠償金が上がるかという問題が重要になってきます。

先ほどの説明のとおり、弁護士に依頼すると弁護士基準が使われるので損害賠償金が上がります。

重篤な事故になればなるほど、任意保険基準と弁護士基準の差が大きくなっていきます。

たとえば通院が6ヶ月以上になると、任意保険基準では128.6万円、弁護士基準では152万円~244万円となり、両者には最低でも24万円を超える差が発生してきます。

よって、通院6ヶ月以上の交通事故の場合には、弁護士に手続を依頼しても損にはなりません。

また、後遺障害が認定される場合にも弁護士に依頼する価値は高いです。

後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料逸失利益の支払いを受けることが出来ますが、これらの金額の計算方法も任意保険基準弁護士基準で全く異なるからです。

後遺障害は、一番低い等級が14級ですが、その場合でも任意保険基準では慰謝料が40万円、弁護士基準の場合には慰謝料が110万円にもなり、両者の差は70万円になります。

よって、後遺障害が認定される事案では、弁護士に示談交渉を依頼した方が得になる可能性が高いと言えます。

以上のことからすると、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するかどうかの目安は

  • 通院が6ヶ月以上になるか
  • 後遺障害が認定されるかどうか

の2点で決定すると良いでしょう。

まずは「交通事故に強い弁護士の無料相談」を活用するのがおススメです。

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