相手が急ブレーキをかけたせいで追突した場合、過失割合はどうなるの?

低速の自動車に苛立って、車間距離をつめて煽っている車って たまに見かけますよね。

煽られている車はわざとブレーキを踏んだり、さらに低速で走ったりして嫌がらせをします。

見ているだけでヒヤヒヤするものです。

今回はそんな状態で事故をしたらどうなるのかをご紹介しますね。

意味のない急ブレーキで追突された場合の過失割合

急ブレーキの事故

前を走っている車が意味のない急ブレーキを踏んだために追突した、という事故状況です。

この事故の基本割合は「A70:B30」です。

修正要素

Aに10%加算

  • 現場が住宅街や商店街の場合
  • 15km以上の速度違反場合
  • Aの著しい過失

Aに20%加算

  • 30km以上の速度違反場合
  • Aの重過失

Bに10%加算

  • 幹線道路上での事故の場合
  • Aの著しい過失

Bに10~20%加算

  • ブレーキランプの故障

Bに20%加算

  • Bの重過失

この「70:30」という過失割合は、Bが意味のない急ブレーキを踏んだときだけ適用されるので注意が必要です。

冒頭でお話しした「煽られたから腹が立ってわざと急ブレーキを踏んだ場合」「アクセルとブレーキを間違って思いっきり踏み込んだ場合」などです。

「子供が飛び出しそうだったから踏んだ」という場合は通常の「100:0」の過失割合になります。

「子供が飛び出しそうに見えたけど、本当は歩いていただけ」でも「危険回避のためのブレーキ」と認定されます。

理由はそもそも車間距離をしっかりとっていれば追突しないからです。

煽ってきた車を懲らしめるために急ブレーキ!

次は私が担当した2つの事故をご紹介します。

Bさんは制限速度を守って走っていたのですが、Aさんは低速だと腹を立てて10分以上煽り運転をしていました。

抜くそぶりを見せたり、真後ろに車間距離を詰めたり、とひどい運転をしていたようです。

それに腹を立てたBさんがわざと急ブレーキを踏んだところ、Aさんは追突してしまいました。

この場合、「Aさん70:Bさん30」が基本割合です。

しかし、これだけではAさんの過失が低すぎますよね。

私はこういう事故では燃えるのです。

Aさんは10分間もBさんを煽り続けていたのですから、「著しい過失」が適用されると主張しました。

Aさんの執拗な煽り運転は著しい過失の例として書かれている「著しいハンドル操作、ブレーキ操作の不適切」だと考えたのです。

だって、わざと車間距離を詰めるなんて自ら事故を起こそうとしているとしか思えませんよね。

かといってわざとブレーキを踏んだBさんにも大きな非はあります。

安全に運転したいという気持ちがあるのであれば、道脇に避ければよかったのです。

だから「Aさん80:Bさん20」での解決を提案しました。

Bさんは「僕も熱くなりすぎた」といってすんなり納得してくれました。

Aさんの担当者も「煽りはだめだよねえ。著しい過失でいいんじゃない?」と言ってくれAさんに話をしてくれたそうです。

結局「Aさん80:Bさん20」で解決できました。

みなさん、無駄な煽り運転は事故の基だからやめましょうね。

煽られたせいで事故になるのも馬鹿馬鹿しいので、さっと脇によけておきましょう。

猫が飛び出してきて急ブレーキ!過失割合は?

次の事故です。

猫が道路を横切ったのでBさんが急ブレーキを踏んだところ、Aさんは追突してしまいした。

私はAさんの担当者で、Bさんは自分に過失はない、と主張しています。

この事故の争点は、猫を避けるための急ブレーキは「危険回避」なのか「意味のない急ブレーキなのか」という点です。

「危険回避」であればBさんは「0%」「意味のない急ブレーキ」なら「30%」です。

しかし、担当者の中には「猫はひけばいい」と考える人もいます。

その人曰く「免許を取る時に『動物を避けて事故を起こすよりもひくべきだ』と言われたそうです。

このように担当者間でも判断が別れるところです。

ちなみに私の先輩は「そりゃ100:0だろ。車間距離とらないほうが悪いんだよ」と一刀両断でした。

私もそう思ったので、「Aさん100:Bさん0」で解決をしました。

では実際に運転する時に動物が飛び出してきたらどうすればよいのか、というと私は、道路状況を判断した上で、他車とぶつかる危険がなければ避ける、もしくは停止するようにしています。

高速道路で急ブレーキをかけた車に追突したら過失割合はどうなるの?

次は高速道路上の過失割合です。

高速道路では高速走行が許されている分、一般道での事故とは過失割合がかなり異なっています。

事故状況はこちらです。

高速道路での急ブレーキ

高速道路上で、急ブレーキをかけたBにAが追突してしまいました。

基本割合は『Aが50%、Bが50%』です。

追突事故なのに過失割合が50:50とは驚きですよね。

ただし、この過失割合を適用するためにはBの急ブレーキが意味のないものだった場合に限られます。

「道路にタイヤが落ちていた!」「前の車が急に車線変更してきた!」

上記のような「危険回避の急ブレーキ」の場合には この過失割合は適用されません。

「煽られたから腹が立ってわざと急ブレーキを踏んだ」など、無意味な急ブレーキの場合のみ適用されます。

修正要素

Aにプラス10%

  • 分岐点や出入り口付近

Aにプラス10%から20%

  • Aの速度違反
  • Aの著しい過失、重過失

Bにプラス10%

  • 追い越し車線上での事故

Bにプラス10%から20%

  • Bの著しい過失、重過失

Bにプラス20%

  • Bの制動灯(ブレーキランプ)の故障

どうして一般道上と過失割合が違うの?

初めに説明したように、一般道上で同じ事故形態が発生すると、過失割合は「Aが70%、Bが30%」になります。

一般道上では、追突した側の過失が大きいのですが、高速道路上では五分五分です。

なぜこんなに差が出るのかというと、高速道路の本線上での停車や駐車は認められていないからです。

前を走っている車が停止することは、事故などの緊急事態以外はありえないのです。

そろそろドラレコ?

相手が意味のない急ブレーキだったかを証明するためにはドライブレコーダーが一番です。

最近では後ろの映像も撮れるものもありますので、煽り運転をされていた証拠映像も残せます。

証拠がないと自分の主張が通らずに過失が重くなることもあります。

ドライブレコーダーは必須ですよ!

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