交通事故証明書の書かれ方で過失割合に影響があるって本当?

交通事故証明書の書かれ方

結論からを先に言いますと、私の経験上、過失割合に影響があったことは一度もありません。

過失割合の詳細は「過失割合って何?」をご覧ください。)

その理由を早速ご説明します。

交通事故証明って?

理由を説明する前に交通事故証明書に書かれている内容をご紹介します。

書かれている主な内容は以下のとおりです。

・事故の日時
・事故現場の住所
・事故時の天気
・当事者の名前(甲◯◯、乙△△)、住所、生年月日
・事故形態(追突・側突など)

事故後、警察は一生懸命距離を測ったりお互いの話を聞いたりしますが、事故証明書に書かれている情報は意外と少ないです。

私たちがお客様に事故状況を尋ねると「事故証明書っていうのを取って貰えばわかりますよ。警察はいろいろ調べていましたから」とおっしゃる方がいらっしゃいます。

しかし、実際の事故証明書には現場で確認した事故状況などは一切書かれていません。

あくまでも、交通事故があった「日時」と「場所」、当事者の「名前」「住所」を証明するだけ、の書類です。

しかし、基本的に甲には過失割合が大きい方乙には過失割合が少ない方が記載されます。

追突事故であれば、追突した方が甲、追突された方が乙、という具合です。

乙欄に名前がある=過失が少ない、とは言い切れない

では乙欄に名前があるからといって、絶対的に過失が小さいのか、というとそうでもありません。

事故現場を調査した警察官の判断ミスや、報告書を書くときの癖もあります。

警察官は民事不介入ですので、裁判における過失割合の知識に乏しいことが少なくありません。

実際に、私の経験でも、明らかに追突された被害者さんが甲欄に書かれていることがありました。

この逆転現象を不思議に思い、何度か判例上の過失割合と交通事故証明書の甲、乙欄が逆転している事故を詳細に調査したことがあります。

警察に事故時の様子を聞いたり、現場を詳しく計測したり、聞き込みをしたり、といった調査を外部機関に依頼するのですが、結局 交通事故証明書の甲、乙逆転現象の要因は見当たりませんでした。

事故証明書の乙欄に名前があるからといって、それだけで示談においての過失割合が少なくなる、ということはまずありません。

特に保険会社同士で交渉をしているのであれば、担当者はそれほど気にしないでしょう。

「たまにあるのよね、こういうこと」と思って追求することはありません。

50:50、40:60という風にお互いの過失割合が拮抗している事故においては、どちらが甲、乙になってもおかしくありません。

まとめ

交通事故証明書には原則として、甲=過失大、乙=過失小、の順で記載されますが絶対ではありません。

交通事故証明書の記載が逆になっているというだけで過失割合を加減することはできないのです。

甲、乙が逆転しているなんらかの決定的な理由が判明した場合は過失割合が修正されることがあるので、詳細な調査を依頼することもできますが、ほとんどの場合特に意味がなかった、という結果になります。

交通事故証明書の記載順よりも、実際の事故時の状況が重要ですので過失割合を修正したいと思ったら、相手に修正すべき要素があるかどうかをじっくりと検証してみましょう。

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