加害者も慰謝料を請求できるの?

慰謝料といえば、交通事故の被害者さんが請求するイメージですが、加害者さんだって怪我をすれば請求できる可能性はあります。

ここでは加害者さんが慰謝料を請求できるケース、できないケースについてまとめてみました。

絶対に慰謝料を請求できないケース

被害者さんには一点の落ち度もないケースでは、加害者さんが慰謝料を請求することができません。

追突事故

代表的なのが、赤信号で信号待ちをしているところに追突してきた加害者さんです。

赤信号を守って停止していただけなのに追突されてしまった被害者さんには、どう考えても過失割合は発生しませんよね。

そのため、追突した加害者さんは慰謝料を請求することができません。

わずかながら慰謝料を請求できるかもしれないケース

センターラインオーバーや信号無視など

物損任意保険の対人の場合、センターラインオーバーや信号無視といった事故は加害者が100%、被害者が0%の過失割合です。

しかし、自賠責保険は「被害者=怪我をしている人」を救済する制度ですので、ほんのちょっとでも被害者さんにも落ち度がある、と判断されれば慰謝料を請求できる可能性は残っています。

センターラインオーバーでも、

「加害者さんが長い距離をセンターラインオーバーしていて、被害者さんももう少し注意を払っていれば気がついて避けることができたのではないか?」

など、考える余地がある事故の場合は、慰謝料が支払われる可能性がゼロではありません(大幅に減額はされます)。

かなりの確率で慰謝料を請求できるケース

双方に過失割合が発生するケース

加害者さんの過失割合が90%や80%という事故では、被害者さんにも過失があるので、被害者さんの自賠責保険に請求すれば、減額はされますが慰謝料などの賠償金を受け取ることができます。

「わずかながら慰謝料を請求できるかもしれない」ケースよりも、請求成功率はかなり高いです。

どのケースでも人身傷害保険に入っていれば慰謝料は受け取れる

加害者さんが人身傷害保険に入っていれば、どんな事故形態でも、自分の保険会社から慰謝料治療費休業損害などを受け取ることができます。

自分の保険会社は、加害者さんに慰謝料などを支払った後、自賠責保険会社に請求できるかどうかを判断します(請求可否が怪しい場合は事前に問い合わせをします)。

誰に慰謝料を請求すればいいの?

加害者さんが人身傷害保険に入っていない場合は、被害者さんの自賠責保険に慰謝料を請求しましょう。

被害者さんが加入している任意保険会社は、上記のようなケースでは対人賠償責任保険を使って対応してくれることはまずありえません。

自分で自賠責保険会社に連絡をし、必要書類を取り寄せましょう。

もし、被害者さんが自賠責保険切れの車に乗っていた場合は、被害者さんに直接請求することは不可能ではありませんが、実際に賠償金を受け取ることは難しいかもしれません。

(参考:「交通事故の相手が無保険だった場合の対処法」


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