渋滞中の隙間を走行中のバイクと事故。過失割合はどうなるの?

渋滞している車の隙間をバイクがすり抜ける光景、よく見かけますよね。

バイクに乗っていると渋滞のイライラ知らずで快適なのですが、自動車にとってはヒヤヒヤです。

バイクの皆さんも自動車の皆さんも気をつけましょうね。

早速過失割合をご紹介しましょう。

すり抜けバイクと自動車が接触した場合は?

事故状況はこちらです。

渋滞中の隙間を走行中にバイクと事故

基本過失は「バイク30%、自動車70%」です。

修正要素

バイクにプラス10%~20%

・バイクの著しい前方不注視
(よそ見をしていた、横を向いて後部座席の同乗者と喋っていた、など)

バイクにプラス20%

・バイクの著しい過失や重過失

自動車にプラス5%~10%

・交差点以外での事故
(道路じゃない場所に入る場合など)

思いの外、バイクの過失割合は多くありませんよね。
    

ノーヘルすり抜けバイクと自動車が接触

バイクに乗っていた石原さん(仮名)と自動車に乗っていた玉木さん(仮名)が接触しました。

石原さんは渋滞している車列の脇をすり抜けて直進、玉木さんが交差点を直進していました。

事故形態は先ほどの例と同じですが、一つだけ違うのが、石原さんがヘルメットをかぶっていなかったということです。

俗に言うノーヘル運転です。

そのせいで石原さんは頭を打って、大きな切り傷ができてしまいました。

後遺障害が残るような重症ではありませんでしたが、事故直後は入院していました。

バイクはフレームが曲がってしまい、全損

自動車はフロント部分が凹んでしいます。

基本の過失割合は「石原さん(バイク)30%、玉木さん(自動車)70%」です。

しかし、今回石原さんはヘルメットを着けていませんでした。

よって、著しい過失(バイクに+20)が適用され「石原さん(バイク)50%、玉木さん(バイク)50%」になります。

石原さんは任意保険に入っていたので賠償金は保険で支払われますが、自分のバイクは半分しか賠償金を受け取ることができず大変不満そうでした。

しかし、自分のノーヘル運転が原因なので異を唱えることもできませんよね。

渋々ながらも納得し示談をすることができました。

まとめ

すり抜け運転は時として、大きな事故につながります。

特に何車線もあるような道路ではすり抜けていることが、車列の間から出てこようとする車からは容易に確認することができません。

バイクに乗っている人はすり抜け運転はできれば避けたほうがいいでしょう。

自動車側も、車列の隙間から顔を出す時は一旦停止して、すり抜けバイクや自転車の存在を確認するといいですね。

先ほどの石原さんのようにヘルメットを装着しないで運転していると、過失割合が大きくなるだけではなく怪我も重症化してしまいますので、近くに出かける時もヘルメットは必ず装着しましょうね。

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