示談担当者ならやらない、過失割合が高くなる運転行為ベスト10

事故の大変さをわかっているからこそ、示談担当者は人一倍 安全運転に気を使います。

そこで、示談担当者がやらない運転行為ベスト10をご紹介します。

わかった!

1位は「酒気帯び運転」じゃないですか?

まぁ確かにやらないけど、今回はそういう一般常識的にやらない行為は省いているわ。

だから赤信号の交差点を進入するとかも無しね。

そっかー。だとすると何が1位だろう?

ちなみに、このランキングは私の示談経験に基づいて作っていますのであしからず。

では10位から発表していきます!

10位、郊外大型ショッピングセンターに行く

ショッピングモール

大型ショッピングモールの駐車場での事故は結構多いです。

人も車も多い上に、一般道と違って交差点に信号がないので、どっちが優先かが曖昧なのが原因の一つです。

そのため、駐車場内の交差点の事故は双方に同等の過失責任を負うことになります。

駐車場内の事故1

例えば上の図ですと、過失割合は『A:50 B:50』となります。

事故の規模は小さく、怪我をすることも少なく修理代も20万円未満ということがほとんどなのですが、揉めます

公道ではないために、道路交通法が適用されないず、お互いの優越がつけがたいのが原因の一つです。

そのために お互いが被害者だと思っている事が多いです。

だから、そもそも混んでいる駐車場には近寄りません。

行くとしたら空いている時間のみです。

9位、進路を譲る

「なんて心が狭いの!?」と思うかもしれませんが、「進路を譲った譲らない」で事故を起こすことが結構あるのです。

「行っていいって合図を出したかと思って、右折したら衝突した」

「合図なんて出していないです。左右を確認しただけです」

というような行き違いから起こる事故があります。

直進車と右折車の事故

ちなみに上の図の例ですと過失割合は『A:20 B:80』となります。

譲り合いの心は大切ですが、事故を起こしては元も子もないので譲りません。

決して心が狭いわけではないのですよ。

8位、カーナビやスマホの操作

運転中の携帯操作

一昔前までは、カーナビやスマホを操作して事故を起こしても自分が認めなければ過失割合の加算にはなりませんでしたが、今ではドライブレコーダーが普及しているので、映像に残っていれば加算されてしまいます。

具体的には過失割合が『10%』加算されます。

だからスマホもカーナビも触りません。

というか、そもそも見ながら運転すると かなり危ないので過失割合に関係なく運転中は封印しています。

7位 前向き駐車

示談担当者はコンビニやスーパーなどの駐車場ではちょっと面倒でもバック駐車します。

前向き駐車をして、バックで駐車スペースから出てくる車と、後ろを走行していた車との接触事故がかなり多いからです。

駐車場内の事故2

過失割合においても かなり不利になるのも理由の一つです。

上記の例だと過失割合が『A:30 B:70』となり、Bの過失が重くなります。

理由はAは少なくとも駐車スペースにいるときは停止している事から、安全確認をしてから発進する義務があるためです。

また駐車スペースからバックで出ても、前から出ても同じ過失割合が適用されます。

そのため前向き駐車の方が安全確認がしづらいため、示談担当者はバック駐車するのです。

6位、ゼブラゾーン走行

右折する時に右折レーンはまだまだ先だけど、ゼブラゾーンがあれば突っ切りたくなりますよね。

けれど、ゼブラゾーン走行をしていて事故を起こすと過失割合が高くなります。

ゼブラゾーンの事故

上記の図の例ですと、ゼブラゾーンを走行しているAは過失割合が『10%~20%』加算されます。

そのため、ゼブラゾーンがない状態だと過失割合が『A:20 B:80』なのですが、ゼブラゾーンを走行していると『A:30 B:70』『A:40 B:60』になってしまいます。

1分に満たない時間を節約しただけで、過失割合が2割増なんて割に合いませんので、示談担当者はゼブラゾーンには入りません。

5位、スピード超過

スピード違反

スピード違反をすると、どんな事故形態でも過失割合が加算されてしまいます。

具体的には一般道の場合、15Km以上 30Km未満の速度違反は『10%』加算され、30Km以上の場合は『20%』加算されます。

さらに被害者さんの心証は最悪で、示談に時間がかかるケースが多いのです。

飛ばせば飛ばすほど、事故を起こしたときの被害も大きくなるので、示談担当者は法定速度を守ります。

4位、無駄な進路変更

混雑している道路を走っていると、少しでも早く目的地に着くために進路変更を繰り返したくなる気分になります。
が、示談担当者はぐっと我慢します。

進路変更

なぜなら上記のように進路変更をして事故を起こすと、過失割合は『A:30 B:70』となり、進路変更をした側の過失割合がかなり重くなります。

だから必要最低限の進路変更しかせずに、ひたすら真っ直ぐ進みます。

3位、一時停止無視

見通しの悪い交差点

一時停止の規制がある見通しの悪い交差点では、停止線で止まっても左右が確認できない事ってありますよね?

そういう場合に停止線で止まらずに、左右が確認できる場所まで行ってから停止している人をよく見かけます。

しかしその行為は一時停止と認められません。

この場合の正しい運転の仕方は、停止線の直前で『一時停止』しその後は見通しの悪い交差点なので『徐行』をして左右の安全を確認しながら進む、です。

停止線で一時停止した場合の過失割合は『A:40 B:60』ですが、停止線で一時停止しなかった場合は『A:20 B:80』となり、過失が重くなります。

そのため示談担当者は停止線で確実に止まります。

2位、住宅地を時速30キロ以上で走行

住宅街

住宅地は交差点が多い上に、子供の飛び出しも非常に多いです。

また最近では『ゾーン30(時速30キロの速度制限区域)』の整備も進み、住宅地におけるスピード制限も強化されつつあります。

なぜ時速30キロかというと、歩行者と車の交通事故では、車の速度が時速30キロを超えると致死率が急激に高くなるためです。

参考:ゾーン30の整備について|警視庁

そのため示談担当者が住宅密集地を走るときは、30キロ未満でいつでも止まれるように走行します。

1位、黄色信号での交差点進入

黄色信号

信号のある交差点で事故をすると、かなりの確率で「信号の色」の見解の差により揉めます。

明らかに片方が信号無視をしている場合も揉めますが、「黄色で交差点に入った」という場合はさらに揉めます。

赤信号と黄色信号の事故

上記の例のように、自分(A)が黄色信号で、相手(B)が赤信号の場合の過失割合は『A:20 B:80』となりますが、相手が青信号だったと主張して、お互いが信号の色を証明できない場合は『A:50 B:50』で解決することが多いです。

このように黄色信号の交差点進入は自分の過失が3割も増えてしまうリスクがあるため、示談担当者は黄色信号では交差点には入りません。

黄色信号が見えたら、ブレーキを踏んで確実に止まります。

前向き駐車とか黄色信号はついついやってしまうなぁ。

今度から気を付けよう。

ちょっとした心がけで事故を防げるから、今回紹介した内容はぜひ試してほしいわ。

そういえば示談担当者が事故を起した場合、誰が担当するんですか?

当然、自分の会社の保険に入っているから、同僚が担当するのかなぁ?

そうそう、同僚が担当する事になるの。

あれは恥ずかしいものよ。

社内ミーティングで自分の事故の示談状況を話されたりするから、早く終わってほしい気持ちでいっぱい・・・

・・・おやおや、経験者は語るですか?

えっ! い、いや、あ、あれは、あ、相手が急に飛び出してきて・・・

ま、また次回~

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