免責証書って何?

交通事故の示談といえば「示談書」と思われがちですが、実は一番多く使われているのは「免責証書」という書類です。

免責証書なんて、私も示談担当になるまで見たことも聞いたこともありませんでした。

ということで、なんと私の家族が被害事故にあった時に署名した免責証書を公開します。

示談書と免責証書の違いなどもまとめてありますので目を通しておいてください。

大公開、我が家の免責証書

母の免責証書

これは私の母が0:100の追突事故被害にあった時の免責証書です。

折り目が生々しいですね。

さすがに私の母の住所や名前を公開するとまずいので、個人情報部分はマスキングさせていただきました。

当事者乙とか甲とか書いてあって分かりづらいですが、要するに「被害者はこの保険金を受け取ったら事故についての損害賠償請求はもうしないよ」という承諾書です。

画像には「事故日時」や、「当事者」として加害者側の「所有者」、「運転者」、「車のナンバー」などを書く欄が見えていますね。

その他にも、「被害者」や「被害にあった物」や、「示談の内容」などを記載します。
損害賠償金の振込口座を書く欄もあったりします。

保険会社それぞれで定型の文書を用意しているので、自分でつくる必要は基本的にありません。

ほとんどの担当者は免責証書を送る時に記入すべき場所に付箋をつけたり、鉛筆で印をつけたりするので、書く時に困ることはないと思います。

もし、全く印をつけないで送ってくる示談担当者がいたら電話でしっかり署名方法を聞いてくださいね。

免責証書に署名捺印して保険会社に提出すれば、その後は原則として追加の賠償金を受け取ることができません。

ただし、事故と因果関係がある不具合が生じた場合は例外です。

示談書と免責証書の違い

示談書は「事故の当事者が全員署名捺印」しますが免責証書は「被害者のみが署名捺印」します。

「100:0」の事故の場合、過失割合や修理金額については被害者のみが納得していればよいので、基本的に免責証書が使われます。

示談書を使っても良いのですが、その場合は加害者が署名捺印した後に郵送して、被害者が署名捺印して……と、郵送による時間的ロスが生じてしまいます。

保険会社 ⇒ 加害者 ⇒ 保険会社 ⇒ 被害者 ⇒ 保険会社という風に最低でも4回郵送しなければならないので、完成するまでに2週間前後かかることも。

その間保険金が支払われないので修理工場や被害者さんは困ってしまいます。

だから1人だけ署名すれば良い免責証書を使うのです。

免責証書には被害者1人の署名しかありませんが、示談書と同じ効力があるのでご安心ください。

ただし、記載されている内容(賠償額など)に納得いかない場合は、安易にサインしてはいけません。

少しの疑問でも、必ず保険会社や弁護士に相談してから署名捺印するようにしましょう。

免責証書を省略するって?

示談書よりもスピーディーに解決することができる免責証書ですが、それすら省略することがあります。

小さな物損事故では、保険会社ごとに免責証書を省略できる基準が決まっています。それを満たしていれば、電話で示談をすることが可能です。

そうすれば全く書類を郵送することなく、即座に事故を解決することができるので、被害者さんや修理工場といった保険金を受け取る方々に喜ばれています。

免責証書を書かなくても示談の有効性は変わらないので大丈夫です。

後日電話で示談をしたことが明記されているハガキなどの郵便物が届くので保管しておいてください。

免責証書で注意すること

前述しましたが、免責証書は「これ以上請求しないよ」という承諾書になります。

そのため、後遺障害や治療費など、すぐには分からない内容をそのままにして免責証書に捺印すると、賠償請求できなくなって不利益になる場合があります。

他にも「逸失利益」「休業損害」など専門知識がなければ気づくことができない賠償金があるので、免責証書にサインする前に「交通事故に強い弁護士」に相談するのをおススメします。

免責証書を書いた後に車に不具合が生じたら?

もし、免責証書を提出し、賠償金を受け取った後に車に不具合が生じてしまったら、まずは保険会社に報告をし、修理工場に持って行きましょう。

保険会社のアジャスターが車を確認し、事故との因果関係が認められれば再度保険金が支払われます。

このご時世「免責証書を書いたんだからもう賠償金は支払えませんよ!」と突っぱねる保険会社はほとんどないと思いますので、泣き寝入りせずに連絡してみてくださいね。

とは言うものの、修理完了してから1ヶ月以上経過していると、因果関係を立証することが難しく、認められないかもしれません。早めに連絡しましょう。

内容証明郵便もオススメ

「内容証明郵便」とは、いつどんな文書を誰が誰宛に送ったか、日本郵便株式会社が証明するサービスです。

相手に保険会社がついていない場合、そもそも示談の交渉につこうとしないことも多いのが現実。

その際に「内容証明郵便」を送れば、証拠を残せてプレッシャーを与えることができ、交渉に応じる可能性を高くすることができます。

当事者だけではなく、保険会社との交渉時に使用しても、有効な場合がありますよ。

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