右折車と左折車の事故では、過失割合はどうなるの?

交差点で右折や左折をしている時、「同時に曲がってくる対向車とぶつかったらどうなるんだろう?」って思いませんか?

お互い空気を読んで右折、左折すれば良いのですが、片方が無茶をするとすぐ事故が起きてしまう状況です。

では、早速過失割合を見てみましょう。

右折車と左折車の過失割合

事故状況はこちらです。

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Aさんは交差点を左折、Bさんは右折をしようとしたところ接触をしました。

基本過失は『Aが30%、Bが70%』です。

なぜなら日本では、交差点内においては左折車の方が優先されると道路交通法第37条によって決められているからです。

修正要素

Aにプラス10%

  • Aの徐行なし(本当の意味の徐行じゃなくても大丈夫です)
  • Bの既右折 (Bが右折を完了させている状態のこと)
  • Aの著しい過失

Aにプラス20%

  • Aの重過失

Bにプラス10%

  • Bの徐行なし
  • Bの大回り右折
  • Bの合図なし
  • Bの著しい過失

Bにプラス20%

  • Bの重過失

この事故形態は、修正要素を適用することが多いです。

私がよく目にした修正要素は、「Aの徐行なし」「Aの左折方法違反」「Bの合図なし」「Bの徐行なし」などです。

 この判例はあまり一般の方には知られていないので、ほとんどの右折車の運転手さんは自分の過失割合を知って驚かれます。

しかし、道路交通法で左折車が優先であることを伝えるとほとんどの方が納得してくださいます。

事故状況を見ると「揉めそう!」と思うのですが、意外と揉めません。

おそらく、右折をしている人は「ちょっと強引に行きすぎたかも」という自覚があるからだと思います。

私が体験したヒヤリハット

私は、右折が本当に苦手です。

だから交差点で右折する時は、矢印信号が出るまでじっくりと待つ派です。

けれど、これって後ろで待っている人にとっては大迷惑な話ですよね。

都会に出て行くと、右折待ちをしている時に後ろの車に追い越されることも。。

今回は、そんな私が右折をする時に事故りそうになった体験をお話しします。

私がまだ学生の頃、強引な右折で知られる某県に遊びに行きました。

私の常識では考えられないタイミングでみんな右折します。

私はそんなことができないので、流れが途切れるまで辛抱強く待っていました。

しかし、後ろで待っている人たちはそれほど辛抱強くなかったらしくクラクションを何回も鳴らされたのです。

まだ学生で世間知らずだった私は、恐ろしくなって無理矢理右折をしようとしました。

対向車が左折をしそうだったので、その時に一緒に右折をしようと思ったのです。

私としては、「頭を突っ込めば左折車が減速してくれるだろう」と考えていました。

しかし、それが甘かった・・。

私がウィンカーを出して右折をしても左折車は譲ってくれずそのまま左折し始めたのです。

私は慌てて急ブレーキを踏みました。

後部座席の荷物が宙を浮いて床に落ちました。

絶対ぶつかった、と思いましたがなんとか回避できたようです。

しかし後ろを見ると、私について右折しようと思った後続車が、後少しで追突しそうになっていました。

ダブルで事故になるところだったのです。

それを見てどっと汗が湧いてきて、手が震えました。

それ以降、私はさらに右折が苦手になり、今に至ります。

まとめ

左折車と右折車がぶつかった場合、左折車の過失割合は30%、右折車は70%です。

道路交通法によって、左折車や直進車が優先で、右折車は道を譲らないとならない、とされています。無理な右折はやめましょうね。

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