ゼブラゾーンで事故を起こすと不利になるの?

示談担当者は基本的にゼブラゾーンを走りません。

なぜなら過失割合は不利になるし、示談交渉は高確率で揉めるからです。

私たち示談担当者は何度 ゼブラゾーン事故に泣かされたことか・・。

今回はそんな大変なゼブラゾーン事故の過失割合をご紹介しますね。

ゼブラゾーン事故の過失割合

ゼブラゾーンで事故を起こすと、過失割合は基本の場合から、『10%から20%』不利に修正されます。

例えばこちらの事故形態。

ゼブラゾーン進行

直進車Aがゼブラゾーンを走行中、左車線を走っていたBが車線変更をしてきました。

この事故形態の基本の過失割合は『Aが30%、Bが70%』です。

しかし、Aがゼブラゾーンを走行しているため「10%から20%」がAにプラスされます。

そのためAの過失割合は『40%から50%』になり、ここにその他の修正要素が加われば、直進しているAが不利な過失割合になることも十分に考えられます。

その他の修正要素

Aにプラス10%

  • Aが15キロ以上の速度違反
  • Aの著しい過失

Aにプラス20%

  • Aの30キロ以上の速度違反
  • Aの重大な過失

Bにプラス10%

  • Aが初心者マーク
  • Bの著しい過失

Bにプラス20%

  • Bが進路変更禁止場所
  • Bの合図なし
  • Bの重大な過失

上記のように「直進車=優先」と思っていても、ゼブラゾーンを走行していたら、逆に過失割合が大きくなってしまうことがあります。

ゼブラゾーンを走るときは、細心の注意を払いましょう。

どっちが被害者?ゼブラゾーン走行車vs進路変更車

これからご紹介するのは私や先輩、上司たちが頭を抱えた案件です。

直進車がゼブラゾーンを走行していたばかりに、両方が被害者意識を持っていたため、解決までに半年以上を要しました。

まずは事故状況を説明しますね。

ゼブラゾーン進行

ゼブラゾーンを走行していたのはA:小倉さん(50代男性)です。

その先の右折レーンで右折をしたいので、ゼブラゾーンを直進していました。

B:菊川さん(20代女性)も右折をしたかったので、ゼブラゾーンが途切れたところでウィンカーを出し車線変更をしました。

そして、接触!

お互いにすぐに気付きブレーキを踏んだので衝撃は小さく、車の損傷も大したことはありませんでした。

小倉さんの車はバンパーとフェンダーの破損で修理代10万円。

菊川さんの車はフェンダーとドアの一部が壊れてしまい修理代が8万円。
しかし、二人の怒りはマックスです。

小倉さん「なんでちゃんと確認せずに曲がってくるんだよ!おかしいじゃないか!ウィンカーを出したのか??」

菊川さん「教習所で習った通り、ウィンカー出しましたよ。そもそもそちらがゼブラゾーンを走っているなんて思いもしませんでした。おかしいでしょ?」

小倉さん「ゼブラゾーンを走ってはいけないなんて誰が決めたんだ!」

菊川さん「ゼブラゾーンは特に理由もなく走っちゃいけないんですよ。私教習所で習いました」

小倉さん「さっきから教習所、教習所ってうるさいな。なんだ?初心者か?そりゃ事故って当然だよ!」

菊川さん「ちゃんと初心者マークも所定の位置に貼ってありますし、私は習った通りの運転をしただけです。そちらがゼブラゾーンを走っているからいけないんですよ」

小倉さん「あそこはみんな走るんだよ、常識だよ常識」

事故直後はこんな感じで延々と言い争いが続いたそうです。

私は菊川さんの担当なのですが、これを聞いただけで背筋が凍りました。

二人とも相手が悪いと信じ込んでいます。

しかし、実際の過失割合はお互い様といったところ。

小倉さん(ゼブラゾーン)が30%、菊川さん(車線変更)が70%で、ゼブラゾーン走行修正をすると「小倉さん(ゼブラゾーン)が40%から50%」「菊川さん(車線変更)が40%から50%」です。

それ以外に適用できそうな修正要素はありません。

私が菊川さんにこの過失割合を伝えたところ、案の定 激怒なさいました。

「相手がゼブラゾーンを走っているのが悪いんでしょ?私はせいぜい2割ぐらいしか認められません」

と言って取り合ってもらえません。

小倉さんの担当者に聞いたところ、小倉さんも、「せいぜい認めても10%だ」と息巻いているようです。

私と相手損保の担当者で過失割合について相談したところ、ゼブラゾーン走行修正を20%行い、「50:50」での解決が妥当だ、という結論が出ました。

しかし、それを菊川さんと小倉さんに伝えても、全くご理解いただけません。

判例タイムズ(事故の判例集)の図を見せながら一般的な過失割合について説明しても、のれんに腕押しです。

現場での4者面談を申し入れましたが、お互いに「あの人とは二度と会いたくない」と言って聞き入れてもらえませんでした。

解決できる見込みはゼロに等しい状態です。

このままいけば一生 平行線ですね。

私は「弁護士に相談してみては?」とか、「裁判で決着つけてみては?」などの提案をしましたが、すべて却下されてしまいました。。

そんな状態でなんと半年が経過しました。

しかし、半年が経過した時、菊川さんの心境というか状況に変化が訪れました。

「自動車保険の更新で保険料が上がるって言われたんだけど、保険使いたくない」

と菊川さんが言い出したのです。

これはチャンスです。

実は菊川さんも小倉さんも車両保険に入っていなかったので、自腹で修理を完了させていたのです。

つまり、対物賠償責任保険さえ使わなければ菊川さんの望み通り保険を使わずに解決できます。

「それでは自損自弁で解決するのはいかがでしょうか?小倉さんに修理代を支払わない代わりに、菊川様の修理代も請求しない、という形で解決するのです。そうすれば対物を使わずに今回の件は一件落着になります」

菊川さん「修理代が全額自腹とか腹立たしいけど、もう時間もかかったしそれでいいです」

この自損自弁という解決方法は、「相手から修理代を受け取らない代わりに、相手への修理代を支払わない」ので、今回のようにお互いの被害者意識が強い事故ではよく使われる解決方法です。

私は早速 相手損保の担当者に、菊川さんが自損自弁での解決を了承したことを伝えました。

相手損保の担当者も大喜びで、すぐに小倉さんを説得してくれました。

そして、すぐに自損自弁(自分の損害は自分で負担する)で示談書を取り交わすことができました。

小倉さんは最後までブツブツ文句を言っていたそうですが、渋々納得したそうです。

示談書を取り交わしたところで、菊川さんの保険金請求の取り下げの手続きを行い、無事に保険料アップせずに契約更改をすることができました。

半年かけた挙句にこんな解決方法は、示談担当者としてはちょっと納得ができませんが、たまにはこんなこともあります。

皆さん、ゼブラゾーンは走らないでくださいね。

それでは今日も安全運転で!

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