右側通行している自転車と事故になった場合、過失割合はどうなるの?

右側通行(逆走)をしている自転車ってよくみかけますよね。

自転車は軽車両ですので、もちろん左側を通行しなくてはいけません。

もし自動車と右側通行(逆走)をしている自転車がぶつかってしまったら?

なんと、きちんと走行している自動車側の過失が大きくなってしまうんです。

私は特に、音楽を聴いて走る自転車などを通り過ごす時はビクビクしてしまいます。

そんな場合の過失割合はどのようになるのか、ぜひ確認してくださいね。

右側通行している自転車とぶつかった場合の過失割合

事故状況はこちらです。

自転車が逆走をしていたところ、自動車と接触してしまいました。

基本過失は『自転車が20%、B(自動車)が80%』です。

修正要素

自転車にプラス10%

  • フラフラ走行
  • 自転車のその他の著しい過失

自転車にプラス20%

  • 自転車の重過失

(B)自動車にプラス10%

  • 自転車が児童、高齢者

(B)自動車にプラス10%から20%

  • 自動車の重過失

(B)自動車にプラス15%

  • 自動車の前方不注視など

(B)自動車にプラス30%

  • 自動車の著しい前方不注視など

なんと、逆走している自転車がかなり有利な過失割合ですよね。

初めてこれを見たときは、ちょっとびっくりしました。

車同士だったら100:0になる事故状況なのに、自転車というだけでたった20%の過失割合になってしまうのです。

新人だった頃の私は自転車の過失割合が低い事にちょっと納得がいかなかったので、先輩アジャスターに聞いてみたことがあります。

「なんで自転車っていう理由だけで過失がこんなに低くくなってしまうんですか?おかしくないですか?」

先輩アジャスター「まあね。確かにそうなんだけど、実際には車みたいにちゃんと道路がないから、自転車が逆走せざるを得ない道が多いんだよ。道幅が狭いと路肩もあんまりないでしょ?逆に自転車が左側通行をしていたら、車が追い抜けなくてすんごい渋滞しちゃう道の方が多い地方もあるんだよ」

「う~ん。確かにそういう場所ありますよね。。」

アジャスター「ここだけの話だけど、前にうちのセンター長が逆走してるの見ちゃった」

「え、損保のセンター長なのに・・・。」

判例タイムズ(事故の判例集)に載っているのだから仕方ありません。

私がこの状況の事故を担当したことは2件しかありませんが、両方とも判例タイムズ通りの過失で示談することができました。

ちなみに、この過失割合はあくまでも「自転車に怪我があった時のみ」適用されます。

怪我がないと、バイクの判例が適用されたり、大幅に過失が上乗せされることもあります。

まとめ

逆走している自転車と事故を起こしたら、自動車は基本的に8割も過失を取られてしまいます。

逆走自転車を見つけたら、隣を通る時は慎重にスピードを緩めて、すぐに回避できる準備をしておきましょう。

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