家族から等級を引き継ぐことってできるの?

バトンタッチ

免許を取って、車を購入することになったら絶対必要なのが自動車保険です。

しかし、免許をとったばかりの若者にとって、月々の自動車保険料は結構な負担ですよね。

そこでなんとかして高額な自動車保険料を節約しようとします。

色々な保険料の節約方法がありますが、その中でも一番効果が高い方法が「家族からの等級引き継ぎ」です。

ここでは、家族から等級を引き継げる条件、方法をご紹介しますね。

そもそも『等級』って何?

自動車保険には保険料を決める「等級」が存在します。

1等級から20等級で、数字が大きくなればなるほど保険料は安くなる仕組みです。

事故を起こさなければ毎年等級が1つずつ上がっていき事故を起こすと3等級、もしくは1等級下がります。

初めて自動車保険に加入する人は6等級です。

6等級は保険料が割高です。

免許を取立ての18歳は「年齢条件」をつけることができないし、ゴールド免許割引などの恩恵を受けられないのでさらに保険料は高くなります。

家族間なら等級を引き継げる

そこで、おすすめするのが家族間の等級引き継ぎです。

一定の条件を満たせば、家族間で等級を引き継ぐことができます。

新たに自動車保険に加入する人の年齢が若く、自動車保険の経済的負担が大きい、という場合は、等級が高い家族から等級を引き継ぐことで保険料を大幅に節約することができます。

その場合、等級を受け渡した家族は新規で6等級からスタートすることになります。

等級が高い親御さんは、年齢条件をつけることができますし、保険料料率が安い年齢層なので、同じ6等級でも保険料は割安です。

家族で支払う自動車保険料の総額で考えると、等級を引き継いだほうがお得になる可能性がかなり高いと思います。

等級を引き継げる条件は以下の通りです。

≪前提:車を新規に購入する、もしくは今乗っている車を廃車にして今後車には乗らない≫

引き継げる相手

  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者の同居の家族
  • 配偶者の同居の家族

これだけでは分かりにくいと思いますので、実例を見てみましょう。

等級を引き継げる例

  • 車を新規に購入した別居中の妻、が夫(記名被保険者)の等級を引き継ぐ ⇒ 
  • 祖母(記名被保険者)が、同居している新しく車を買った孫に等級を引き継ぐ ⇒ 
  • 夫(記名被保険者)が、同居している車を買った娘に等級を引き継ぐ ⇒ 
  • 祖父(記名被保険者)がもう車に乗らないので廃車にすることにした。今6等級で保険に入っている孫娘に等級を引き継ぐ ⇒ 

これらの場合は問題なく等級を引き継ぐことができます。

次は等級を引き継げない場合をご紹介しますね。

等級を引き継げない場合

  • 妻(記名被保険者)が、大学進学して別居している娘に等級を引き継ぐ ⇒ ×
  • 祖父(記名被保険者)が、就職して一人暮らしをしている孫に等級を引き継ぐ ⇒ ×
  • 息子が事故をして1等級になってしまったので、20等級の父(記名被保険者)の契約と入れ替える ⇒ ×

簡単に言えば、引き継ぐ相手が「夫婦」「同居の家族」なら等級を引き継げるということですね。

もし、親御さんやおじいちゃんおばあちゃんの自動車保険の等級を引き継ぎたいと思ったら、進学や就職で別居する前に等級を引き継いておきましょう。

家族間で等級を引き継ぐ手続きとは?

これらの条件を満たしたら早速引き継ぎの手続きです。

といっても、難しい手続きは必要ありません。

加入している保険会社のカスタマーセンターに電話をして、等級を引き継ぎたい旨を伝えればあとは保険会社が指示をしてくれます。

保険証券などが手元にあり、証券番号がわかったほうが話は早いですが、紛失していて手元になくても車のナンバーや名前などで本人確認が取れれば手続きは可能です。

中断証明書と等級引継ぎ

自動車保険の等級は解約して『13ヶ月』経てば次の保険や家族に引き継ぐことができません。

せっかく20等級になっていても解約してしまえばまた6等級からのやり直しになります。

そこで重要なのが「中断証明書」です。

車を廃車にする、売却する、海外赴任になった、妊娠した、などの条件を満たすと保険会社から「中断証明書」が発行されます。

海外に行く場合と妊娠した場合以外は、車を手放していることが前提です。

中断証明書が発行されれば10年間(妊娠の場合は3年間)、その等級をキープすることができるのです。

7等級以上の、自動車保険に加入している車が不要になった、乗らなくなった、という場合は解約せずに中断証明書を発行しておくことをおすすめします。

今、お子さんが8歳だとすれば10年後には車に乗るようになるかもしれません。

中断した等級は、配偶者と同居の親族であれば引き継ぐことができます。

おじいちゃんの自動車保険を中断して10年後に孫が引継ぐことも可能です。

家族構成は10年の間には大きく変化するかもしれないので、不要になった自動車保険は解約せずに中断しておきましょうね。

中断証明書の発行手数料は無料ですので面倒でも手続きをしておいてください。

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