「もらい事故(過失0)」の場合って、自分で示談交渉するって本当?

自分で示談交渉するの?

これは本当です。

交通事故の示談交渉といえば、「保険会社に全部任せればいい」って思っている人が多いと思いますが、実は保険会社が示談交渉できない事故もあります。

それが「もらい事故(過失0)」です。

もらい事故では保険会社が間に入って交渉することができません。

「どうして?せっかく保険料を払っているんだから交渉してよ」って思いますよね。

そこで今回は保険会社が間に入れない理由や、実例を交えた対処方法をご紹介します。

もらい事故で保険会社が代わりに交渉できない理由

「信号待ちしていたら後ろから追突された」、「信号無視の車に衝突された」、「センターラインオーバーした来た車に正面衝突された」などの事故形態でしたら、自分の過失割合は0%、相手が100%の過失割合となります。

その場合、自分の保険会社に連絡をしても示談代行をしてくれません。

なぜならば、「法律違反」だからです。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱いをすることができない。

引用:弁護士法 第七十二条

ようするに弁護士でない人が報酬をもらって、代わりに示談交渉をしてはダメってことです。

「だったら保険会社も示談交渉を行ってはいけないのでは?」という疑問が出てきますよね。

「保険料収入を報酬と見なせば、保険会社は弁護士じゃないのに示談交渉サービスをしている」ことになります。

しかし、各保険会社の約款(保険の契約内容)には「被害者が保険会社に、直接 損害賠償請求をすることができる」と書かれています。

つまり、保険会社は「相手から直接 損害賠償請求をされた当事者」とみなされ示談交渉を行うことが認められてるのです。

しかし、これは被害者にも一定の過失がある場合にのみ当てはまります。

例えば過失割合が「10:90」などです。

この「10」の部分を相手から保険会社に損害賠償を請求されるため、その示談交渉は当事者である保険会社が代行することができるのです。

しかし、過失割合が「:100」のもらい事故になってしまうと、相手から損害賠償される部分が「0」のため、保険会社が示談交渉をしてあげることができないのです。

もらい事故で示談交渉をしてもらえなかったAさん

これは私が担当したAさん(50代女性)のお話です。

Aさんは信号待ちをしていたところ、わき見運転をしていたBさんに後ろから追突されました。

追突事故

Aさんの過失割合は「0%」、お相手の過失割合は「100%」という典型的な「もらい事故」です。

Aさんは頸椎捻挫(むちうち)の被害を受け、車は全損になりました。

「A様、この度は大変でしたね。」

Aさん「とんだ災難だったわよ。むちうちで首は痛いし、しかも車の修理代は全損だから全額払えないって相手の保険会社が言ってきてるの!私は何も悪くないのに酷いでしょ!あなたから相手の保険会社にバシって言ってくれないかしら?」

「A様、申し訳ございませんが、今回の事故はA様に過失がございませんので私が間に入ることができないんですよ」

Aさん「あら!いやだ!困るじゃない!こういう時のために保険に入ってるんでしょ?」

「A様は車両保険にご加入もありませんでしたし、こういったお客様に過失がない『もらい事故』ではA様がご自身で交渉することになります。私もお力になりたいのは山々なんですが、交渉をすると法律違反になってしまうんです」

Aさん「えぇ!?そんな、示談交渉なんて私できないわよ!」

「そこでご提案なのですが、A様は弁護士費用特約を付けてらっしゃるので、弁護士に示談交渉を依頼してはいかがでしょうか?この特約を使用しますと弁護士費用の300万円まで保険からお支払いできます。」

Aさん「え?そんな特約入ってたの?でもそれ使うと保険料高くなったりしない?」

弁護士費用特約は使用しても等級が上がる事はありませんので、ご心配ありません。」

Aさん「そうなの!じゃお願いしようかしら。でも弁護士さんなんて誰に頼んだらいいかわからないわ。」

「当社の専属弁護士をご紹介することも可能ですが、いかがでしょうか?」

Aさん「それじゃ、その弁護士さんにお願いするわ。」

こうしてAさんは弁護士費用特約を使用して弁護士に示談交渉を代行してもらいました。

その結果、Aさんの頸椎捻挫(むちうち)に関しては後遺障害が認められ、後遺障害慰謝料として「110万円」をもらえることができました。

また車の修理代の増額にも成功しました。

もらい事故に遭った時のための弁護士費用特約

今回はAさんが弁護士費用特約に入っていたため助かりましたね。

自分の保険内容に弁護士費用特約が付いているか確認してみてください。

もし付いてなくても、同居の家族の自動車保険についていれば使うことができるので確認してみてください。

弁護士費用特約に入っていない場合

弁護士費用特約に入っていない場合は、自費で弁護士に依頼するしかありません。

その場合、「費用倒れ」といって、弁護士に依頼したことで増えた賠償金よりも、かかった弁護士費用が上回ってしまうことに注意が必要です。

そうならないためにも、まずは「相談料が無料の弁護士」に相談するのがおススメです。

今の状況を弁護士に説明することで、費用倒れになるかどうか判断してもらいましょう。

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